第一条〔目的〕
この法律は、風俗の繁栄、外国人パブに通う技術者(お客)の資格を定めて、その習熟度の適正をはかり、もつて技術者の質の向上に寄与させることを目的とする。
第二条〔定義〕
1 この法律で「パブ士」とは、一級パブ士、二級パブ士及び見習パブ士をいう。
2 この法律で「一級パブ士」とは、全日本風俗大臣の免許を受け、一級パブ士の名称を用いて、外国人ダンサー、シンガー等との恋愛行動を行う者をいう。
3 この法律で「二級パブ士」とは、都道府県風俗知事の免許を受け、二級パブ士の名称を用いて外国人ダンサー、シンガー等の恋愛行動体験を行う者をいう。
4 この法律で「見習パブ士」とは、都道府県風俗知事の免許を受け、見習パブ士の名称を用いて、外国人タレントとの恋愛行動体験に関し、指導を受けつつ恋愛行動体験を行う者をいう。
(以下略)
第三条〔一級パブ士〕
1 次の各号に掲げる行動は、一級パブ士でなければ、行ってはならない。
一 自宅、寮(アパルト)でのデート。
二 ホテルでのデート。
三 買い物(ショッピング)。
四 他店タレントとのデートの約束。
(以下略)
2 新しい店を調査したり、又は当該店で団体の大規模集会がある場合においては、当該店は来店不可能とみなして、他店で前項の規定を適用できる。(一、二、三を除く。)
第三条の二〔一級パブ士又は二級パブ士〕
1 次の各号に掲げるものを行う場合においては、一級パブ士又は二級パブ士でなければ、その行為をしてはならない。
一 タレント2人以上との複数デート。
二 ネックレスや、ファッションリングを貸し与える行為。
三 物色(ルッキング)
2 二級パブ士がデートの際、都道府県パブ知事は、親密度の状況により必要と認める場合においては、第三条の規定にかかわらず、それを認め全日本風俗大臣の許可を得ずに、自然に一級パブ士に昇格させて良いものとする。
(以下略)
第十条〔懲戒〕
1 一級パブ士、二級パブ士又は見習パブ士が次の各号の一に該当する場合においては、免許を与えた全日本風俗大臣又は都道府県パブ知事は、戒告を与え、一年以内の期間を定めて恋愛の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。
一 妻、又は恋人にバレたとき。
二 この法律若しくは、一般常識に関する他の法律、又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
三 恋愛に関して不誠実な行為をしたとき。
2 全日本風俗大臣又は都道府県パブ知事は、前項の規定により恋愛の停止を命じようとするときは、行政手続法 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞は行わない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
4 全日本風俗大臣又は都道府県パブ知事は、第一項の規定により、恋愛の停止又は免許の取消をしようとするときは、それぞれ中央パブ士審査会又は都道府県パブ士審査会の同意を得なければならない。
5 全日本風俗大臣又は都道府県パブ知事は、第二項の規定により、店に出頭を求めた参考人に対して、セット料金、指名料、焼きソバ代、その他の費用を払わない。
第一八条〔業務執行〕
1 パブ士は、その恋愛を誠実に行い、自分自身の質の向上と、彼女の心の支えになるように、努めなければならない。
2 パブ士は、恋愛を行う場合においては、これを法令又は条例の定める恋愛に関する基準に適合するようにしなければならない。
3 パブ士は、見習パブ士同伴指導等を行う場合において、その指導される者の行為が、指示のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに本人に注意を与え、その者がこれに従わないときは、直ちに警告を与えなければならない。
注記 本文章は、あくまでもシャレであり、「士制度」の名誉を汚す物ではありません。(管理人)
なお、時々修正が入るのは、ゆるしてね。(管理人)